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A&office 安藤司法書士事務所
自分の死後も愛猫や愛犬を守るために有効な契約があるのをご存じでしょうか?
動物に直接財産を遺すことはできませんが、彼らを守るための方法はあります
動物の面倒を見てくれる人と契約をする
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