登記申請はいつでもできるわけではない
例えば取締役が変更(辞任や就任)した場合は、原則として2週間以内に登記申請をする必要があります。
これは会社の登記情報には最新かつ正確な情報を反映させる、という法律の趣旨に基づく考え方です。
実際に○○さんが会社の役員に就任した後に、名刺交換で「取締役 ○○」という名刺を渡したのに、相手が会社情報を法務局で確認したとき「取締役」の欄に○○さんの記載がなければ「??」となってしまい、会社の信用問題にも発展しかねませんからね。
タイムリミットを過ぎても登記申請はできる??
上記の例で実際に2週間を経過しても登記申請は可能です。
たまに3年以上経過して「忘れてました!」と慌てて登記申請をする方もいらっしゃいますが、その場合でももちろん登記は申請できます。
但し登記懈怠といって、あまりにも長期間にわたり登記をしないで放っておくと法務局から科料の決定がくだることがあるので、ご注意ください。